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厚労省、運動型健康増進施設、温泉利用型健康増進施設、温泉利用プログラム型健康増進施設一覧を公表
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医療制度改革の柱として、食生活、運動、喫煙を中心とした一次予防に留まらず、二次予防(早期・発見、
早期治療)も含めた、健康づくりのための運動を指導する専門家が求められています。
そこで厚生労働省では、多発する生活習慣病を予防し国民の健康づくりを推進するため、適切な内容の施
設を認定、その普及へ、「健康増進施設認定規程」を策定し、運動型健康増進施設、温泉利用型健康
増進施設、温泉利用プログラム型健康増進施設の3類型の施設について、大臣認定を行っています。
その概要が、7月5日に公表されましたので紹介しましょう。
[主な認定基準等]
●運動型健康増進施設(認定施設一覧)
健康増進のための有酸素運動を安全かつ適切に行うことのできる施設(主な設備:トレーニングジム、運動
フロア、プールの全部または一部)
●温泉利用型健康増進施設(認定施設一覧)
健康増進のための温泉利用及び運動を安全かつ適切に行うことのできる施設(主な設備:運動施設・
温泉利用施設(例示:全身・部分浴槽、気泡浴槽、サウナ等)
●温泉利用プログラム型健康増進施設(認定施設一覧)
温泉利用を中心とした健康増進のための温泉利用プログラムを有し、安全かつ適切に行うことのできる施設
(主な設備:温泉利用施設(刺激の強い浴槽・弱い浴槽)
※温泉利用型健康増進施設で医師の指示に基づき治療のため温泉療養を行った場合及び指定運動療
法施設で医師の処方に基づき運動療法を実施した場合、一定の条件の下、施設利用料が所得税法第
73条に規定される医療費控除の対象となります。
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