Q1 「天仙液」と「活力源口服液」とはどう違うのですか?
A1 「天仙液」は世界総販売元が指定する個人輸入代行会社および代理店、または供給窓口を通してのみ購入することができます。ホームページ上などで、「活力源口服液(旧名 天仙液)」と称したり、「濃縮型天仙液」などとは成分を含め、全く別の製品です。なお、活力源口服液は中国国内で流通している栄養ドリンク剤の一種で、抗ガン漢方薬ではありません。
なお、天仙液の内容物は濃い茶褐色で、高濃度の液体であり、偽物の多くは薄い茶褐色で、低濃度の液体です。
Q2 新聞・雑誌・書籍などに載っている臨床データなどはどの製品のものですか?
A2 すべて天仙液の世界総販売元の製品である「天仙液」を使用し、世界各国の試験機関や研究施設で行った試験データです。偽物のなかには、試験データ(数値)を流用しているものもありますのでご注意下さい。
Q3 偽物には麝香(じゃこう)、熊胆(ゆうたん)が入っているというのは本当ですか?
A3 数多く存在する偽物の成分表には、麝香(じゃこう)や熊胆(ゆうたん)が含まれているという表記のあるものは、最近ではほとんどありません。ただ、「表記されていませんが、含まれています」という根拠のない説明をする輸入代行業者も存在しますので、お問合せの際にはご注意下さい。
なお、製品化した当初の天仙液には、麝香(じゃこう)、熊胆(ゆうたん)の成分が含まれていました。その後、国内だけでなく、世界各国から製品購入に関するお問合せが急増したこともあり、世界的な流通を可能にするため麝香(じゃこう)、熊胆(ゆうたん)の代わりとなる成分を使用することになりました。これが、1995年に「天仙液改良型」が誕生した由来です。そして、2008年さらに改良、進化させた最新の「天仙液」が誕生しました。
また、麝香(じゃこう)、熊胆(ゆうたん)の取引は、ワシントン条約で禁止されています。これらの成分を含有した漢方薬などを個人輸入する場合、輸出する国の発行する「輸出許可証」が必要になります。(通関の際、必ずこの許可証が必要です)
Q4 無許可でそのような製品を輸入した場合、どのような罰則がありますか?
また、輸入を依頼した個人が罰せられるというのは本当ですか?
A4 もし、この手続きを経ない(許可証が無い)ことが発覚した場合、「関税法」違反として、没収と罰金の支払いを通告されます。拒否すれば検察官へ告発され、刑事裁判になります。税関でチェックを受けずに持ち込んだ場合の罰則は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。さらに、条約違反の輸入は「外国為替」及び「外国貿易法」違反ともなり、100万円以下の罰金または1年以下の懲役の罰則が定められています。
注意が必要なのは個人輸入代行会社を使う場合です。ホームページなどで製品に麝香(じゃこう)、熊胆(ゆうたん)が含有することを謳っているにもかかわらず、「パッケージに麝香(じゃこう)、熊胆(ゆうたん)が記載されていないからチェックされない」、「無くてもこれまでは問題なく届いている」ということで輸出許可証を取らない業者も少なくありません。確かに通関の際、全ての荷物を開けて成分を調べるわけではないので、問題なく手元まで届く場合もありますが、万が一その事実が発覚した場合、責任は基本的に個人輸入代行を依頼した本人が負うことになります。
Q5 偽物はどのように見分けて、本物の天仙液はどのように選べば良いのですか?
A5 あくまでも個人の責任においての輸入となりますので、個人輸入代行業者選びには十分注意して下さい。世界総販売元は各国の法律に則った輸出業務を行っております。ですから、世界総販売元が指定した個人輸入代行会社なら、安心してご購入いただけます。
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